宝くじ高額当選!共同購入していました!
さて、税金はどうなるのでしょうか?
すぐにわかる人いますか?
そしてもう一つ。
「宝くじの当選金を子供にプレゼントしたい!」
「子供と宝くじを共同購入したい!」
そもそもこれらはできるのでしょうか?
宝くじ、
当選させるのも大変ですが、
当選した後の税金対策も大変ですよ!
宝くじを子供にプレゼントするにしろ、
共同購入するにしろ、
当選する前に税金面についてはきちんと押さえておきましょう!
そこで今回は、
『宝くじ当選!子供と共同購入をした場合の税金対策』と題して、
宝くじ当選前に知っておきたい税金面の知識について
ご紹介していきたいと思います。
宝くじはホント奥が深いです!
それではどうぞ!
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宝くじを共同購入!当選したら税金って・・・
最近宝くじを共同購入する人も多いですね。
当選したら共同購入した者同士で当選金を分けることになりますが、
限られた金額で多くの宝くじを購入した場合に効果的です。
もちろん高額当選する確率も上がりますよね!
宝くじは非課税扱い!
ということは、結構有名な話ですよね。
では共同購入した場合も同様、非課税なのでしょうか?
答えとしては・・・
非課税となります!
ただし!
1点注意が必要です!!
当選金を銀行に受け取りに行く際、
共同購入した全員で受け取りに行ってください!
当選した証「当選証明書」を全員分もらうことが可能となります。
そうすれば、全員が非課税扱いで宝くじの当選金を受け取ることができるのです。
仮にこれを一人が受け取りに行って、
後日、共同購入した仲間に振り分けた場合・・・
贈与税が発生します!(最高税率55% )
本来払わなくてよかった税金を払わなければならなくなるのです!!
これにはホント注意してくださいね!
無駄に税金を取られる程、馬鹿げた話はありません。。
子供にプレゼントも・・・もしや!?
そう、宝くじの当選金を子供にプレゼントする場合も贈与税が発生します。
仮に1億をプレゼントしたい場合、
税金で半分の5000万円程持っていかれることになりますよ!
日本の税金の仕組みだと、
なかなか親が子を想う気持ちも表現できないわけです。
残念・・・
と思いきや!
一つ抜け道ありますよ!
子供と共同購入したことにすればイイ!
どうしても当選金を子供にプレゼントしたい場合、
最初から宝くじを共同購入していたことにすれば良いのです。
つまり、
子供と一緒に当選金を受け取りに行ってください。
そうすれば、
税金を払うことなく、子供に当選金をプレゼントすることができます。
一点注意するとすれば、
常日頃から子供に対して、
「この宝くじはおまえと一緒に買ったんだぞ。当たるといいな!」
と言っておきましょう!
そうすれば、ウソをつくわけでもなくなります!
実はこれにはもう一つの特典も・・・
宝くじを共同購入すれば、贈与税を回避できることは説明した通りです。
実はもう一点、税金対策としての特典があります。
それは、
のちのちかかるであろう相続税を回避できるといことです。
一般的に子供の方が長生きしますよね!?
そうすると、自身に万が一のことがあった場合、
子供は相続税を払わなければなりません。(最高税率55%)
両親が宝くじ高額当選していたとなると資産も億単位であるはず。
そうすると相続税でかなりの金額を納めることになります。
でも、子供と共同購入しておけば、
受け取りの時点で当選金を子供に渡すことができ、相続税対策にもなるのです!
のちのちを考えれば、子供との共同購入は有効な手段となります!
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まとめ
『宝くじ当選!子供と共同購入をした場合の税金対策』について、ご紹介しました。
宝くじは当選するまでも奥が深いものですが、
当選してからも奥が深い!
税金面については注意したいですね!
当選したときに焦らないよう、
是非参考にしてください!
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友人や子供との共同購入での高額当選の受け取りの注意点はよくわかりました。
受取時、銀行で共同購入した証(文書等)は必要なのでしょうか。
コメントありがとうございます。
どうなんでしょうねー。。ちょっとそこまで詳しくないです。ごめんなさい!